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高槻市廃棄物処理施設の設置に係る手続の特例に関する条例 [高槻産廃焼却炉問題]

 6/22(木)10時22分に高槻市議会で
「産廃対策協議会」が求めてきた「産廃施設に
関する条例」が全会一致で可決されました。
 地元の対策協議会の皆さんの粘り強い
自治会ぐるみの運動の大きな成果だと
喜びたいと思います。

 高槻市廃棄物処理施設の設置に係る手続の特例に関する条例.jpg

新条例は、「高槻市廃棄物処理施設の設置に
係る手続の特例に関する条例」

 主な内容は設置しようとする業者は
半径500m以内の地元自治会の代表者
の同意(5分の4)を得なければならないという制限を設けた
ことです。

 4/16(日)測定所開設4周年イベントで焼却炉
問題で講演者から
「地元同意を定めた条例がある」と紹介して
もらいました。その1つが三重県条例でした。
今回の高槻市の新条例はそれと「ほぼ同内容」です。
今振り返っても講演会をやって良かった!と
思いました。

 「三重県産業廃棄物処理指導要綱」(平成25年4月1日改正)に
あって、高槻市条例にはない項目もあります。
「隣接地(計画地の敷地境界からおおむね20m以内)の
土地所有者及び現に土地使用権原を有する者の同意」
「首長が事例により同意書の取得範囲を変更することが
できる」です。

 しかし、対策協議会が5/1に条例制定を請願してから
わずか2ヶ月以内に条例が制定されるのは、「異例中の
異例」です。それだけ、住民運動の熱意と力だと
思います。


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